防犯カメラ設置のお知らせ

2021年10月

向島四街区町内会

会長 角野富治

先日の町内会総会で承認頂いた防犯カメラの設置についてお知らせ致します。

過去に消火器の盗難・センサーライトのコードの引きちぎり等が

発生しました。二ノ丸北学区内で防犯カメラの設置が無いのは

四街区のみですので設置することにしました。

集会所敷地内の町内会掲示板横にポールを立て、防犯カメラ2台を設置します。

申請し認められれば、京都市から9割の補助が出ます。

今回設置に関する見積書で業者から、429,000円が提示されています。

町内会の負担額は、43,000円となります。

審査があり、9月下旬に交付が決定されました。10月8日に設置が完了しました。

 


        向島第四街区 町内会 防犯カメラ運用規定

 (目的)

第1条    この規定は、向島第四街区 町内会規約第22条(細則等の制定)に基づき

四街区区域内に設置された防犯カメラ設置の利用及び録画データー等の運用基準に

ついて定め、居住者のプライバシーの保護に努め、防犯、防災、会員及び居住者の

安全及び共有財産の維持保全に寄与することを目的とする。

(防犯カメラ管理責任者)

第2条    防犯カメラ設備及び画像の漏洩防止その他の管理は、町内会4役員(会長、副会長、

防火・防災部長、防犯部長)が、これを行い会長が管理責任者として責任を負う。

(防犯カメラの設置)

第3条    防犯カメラの録画対象場所の範囲は、四街区管理組合が管理する建物敷地内と集会所周辺道路に限定する。

(防犯カメラの設置手続き)

第4条    (1)町内会が新規に防犯カメラの設置、徹去を必要と判断したときには、その必要性、設置場所、台数、制御方式及び管理方法等を明確にしたうえで、総会の決議を経るものとする。

(2)前項の設置後における小規模な防犯カメラの増移設、制御方式や管理方法の変更

等は、4役員において決議のうえ実施することができる。なお、この場合は事前に

広報などにより会員に周知すると共に、総会において報告しなければならない。

(防犯カメラの保守管理)

第5条    防犯カメラの保守管理は、防犯カメラ保守管理専門会社に委託できるものとする。

(録画データーの閲覧)

第6条    録画データーの閲覧、内容確認は下記の事由に限定する。

(1)  犯罪行為、汚損・毀損行為が生じた場合。

(2)  警察から要請があった場合。

(3)  消防や弁護士など法律上守秘義務を課せられた者から要請があった場合。

(4)  4役員が必要と認めた場合。

(5)  前各号のほか機器の点検及び緊急事態において、管理責任者が必要と判断した

場合。但し、この場合は4役員の事後承諾を得なければならない。

(録画データーの閲覧申請)

第7条   (1)前条により、閲覧を求める者は閲覧申請者、閲覧者、閲覧理由等を明記した防犯カメラ録画データー の閲覧申請書(様式C1)を管理責任者に提出しなければならない。可否を決定することができる。

    この場合は事後に役員会へ報告しなければならない。

   (3)犯罪性を有し、緊急性を要する事案であると、4役員が判断したときは、申請なしで閲覧することが

    できる。なお、この場合は事後に閲覧申請書に記載し、役員会に報告しなければならない。

 

(録画データーの閲覧立会人)

第8条    録画データーの閲覧にあたっては次の者が立ち会う。

(1)事案当事者

(2)閲覧申請書による閲覧者

(3)4役員

(守秘義務)

第9条    管理責任者をはじめ、閲覧等に関わった者は、それにより知り得た情報を第三者に漏洩、

公表してはならない。なお、漏洩、公表により損害が発生した場合、役員会は漏洩者に

対して損害賠償の請求を行うことができる。

(録画データーの機器操作)

第10条 録画データーの閲覧に要する機器の操作は、4役員が行う。

(録画データーの保存と貸出)

第11条 (1)管理責任者は、閲覧者の申し出により、とりだした録画データーを原則として

  閲覧日から6ヶ月間4役員で保存する。但し、この保存期間を延長することができる。

     (2)録画データーの貸出は、法律に基づく手続きを経て求められた場合に限るものとする。

(録画データーの処理)

第12条 (1)主装置の録画媒体が再使用に耐えられないと判断されるときは、役員会で破棄処分する。

      また、前条で定める保存期間が過ぎた録画データーは直ちに破棄処分するものとする。

     (2)前項に定めた録画媒体の破棄に伴う後継装置には、録画データーも継承するものとする。

(規定の変更又は廃止)

第13条 この規定の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。

 

  附 則

 

この規定は、2021年10月8日から施行する。

 

  向島第四街区 町内会 4役員

  会長

  副会長

  防火・防災部長

   防犯部長